三省合意改正で何が変わった?25年卒以降のインターンシップの在り方と企業への影響

学生であれば、インターンシップに参加することで就活に備えることができるため、活用している人も多いです。企業側もインターンシップに力を入れることで人材を確保することができるため、力を入れる分野でもあるでしょう。

ただ、昨年より文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意で「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」について改正されています。なぜ、改正されたのか、以前のインターンシップとどういったところが変わったのかを解説しましょう。

インターンシップによる改正が生じた背景

現行のインターンシップに関して改正が生じることになりましたが、これには原因があります。まず、企業によってはインターンシップという名称を利用して会社説明会のみであったこと、またインターンシップに参加することで採用に直結するという考えの学生が多いことが問題になっていました。

インターンシップの考えややり方によって混乱が生じていることもあったため、厚生労働省と経済産業省、また文部科学省はインターンシップに関する基本的認識や推進方策を取りまとめた文書を提出して、内容を改正するようにしました。

文書は「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的な考え方」となっており、やり方についてより詳細な内容となっています。インターンシップとして実施するプログラムには

  • オープンカンパニー
  • キャリア教育
  • 汎用的能力・専門活用型インターンシップ
  • 高度専門型インターンシップ

というような4つのタイプに分類されることになり、それぞれのタイプも定義がしっかりと付けられるようになりました。

また、インターンシップも就業体験や指定要件を満たすもののみを示すことになったため、上記の中でインターンシップと呼べるのは汎用的能力・専門活用型と高度専門型の2つのみです。そのため、企業側は定義やタイプについてしっかりと把握する必要性が生じました。このような原因や流れから、インターンシップの改正について明確に理解して、実施していく必要があります。

三省合意改正によるポイントとは?

三省合意改正により、インターンシップについて内容が確立されるようになったため、企業側はどのように行うべきか把握して実施を進めていく必要があります。
三省合意改正によって変わった部分は以下のような点があるため紹介しましょう。

キャリア形成支援に関する取組み4類型

上記でも紹介しましたが、三省合意改正により、インターンシップに関して4つのタイプに分類されるようになりました。
ただ、

  • オープンカンパニー
  • キャリア教育
  • 汎用的能力・専門活用型インターンシップ
  • 高度専門型インターンシップ

は具体的にどのような内容なのか知っておく必要があります。それぞれは以下のようになります。

オープンカンパニー

オープンカンパニーは企業や就職情報会社、大学のキャリアセンターなどが実施するイベントや説明会などを指します。
対象は学部1年からになるため、大学生であれば誰でも利用することが可能です。
キャリア教育の入口として、企業側も内容に制限を付けることはなく、柔軟にコンテンツ作りをして自社のアピールを行うことが可能です。

業界に関して広範囲で基礎的な知識を伝えるようにすれば、学生は1年から参加できるため興味や関心を持ってもらうことができます。
また学生にとって有意義な学びの場とすれば、企業にも興味を持ってもらえるため、人材採用の面でもメリットも得られる場合もあるでしょう。オープンカンパニーは自由な定義となっているため、いろいろな工夫を考えてみることができます。

キャリア教育

キャリア教育は、大学と企業が連携して作り上げる産学連携プログラムのことです。
目的は主に働くことへの理解を深める機会を提供することであり、主に大学側が主導してプログラムを実施します。
授業形式となっているものが多いですが、企業から出張のような形を取り、CSR活動の一環としてキャリア教育プログラムを作成することも可能です。

形式においては授業スタイルになることから説明会のような内容になることが多いですが、早期に企業の行っている対策や作業、導入しているシステムなどの事例を紹介することにより、学生に良い印象を与えることも可能です。
オープンカンパニーと同様で学部1年から参加することができるため、企業にとってもアピールの場とすることもできるでしょう。

汎用的能力・専門活用型インターンシップ

汎用的能力・専門活用型インターンシップは、従来通りの就業体験になります。
ただ、汎用的能力・専門活用型は定義が付けられることになり

  • 5日以上体験を行うことができること
  • 充実した内容づくりを行うこと
  • 採用活動で学生情報活用ができる
  • 3年生以上が対象である

という点です。

3年生以上の方を対象にしているため、2年生以下の学生は就業体験という形で参加してもらうことはできません。
また、プログラムの必須条件として、学生の参加期間の半分以上はテレワークもありで職場体験であることや、必ずフィードバックを行わなくてはいけないなど、従来の基準から付加されている部分もあるため確認しておくべきです。

日程も5日以上になっているため、日数が足りない場合はインターンシップとして利用することができません。
最低期間を確認して、企業側もしっかり準備して学生の受け入れ体制を整えておく必要が生じています。

行うべきことは増えていますが、インターンシップで取得した学生の個人情報は、一定要件を満たすことで採用活動に活用できるため、企業側もインターンシップでの恩恵をより得やすくもなりました。

<h4>高度専門型インターンシップ

高度専門型インターンシップは、高度な専門知識やスキルを取得している学生を対象にした長期型になります。
詳細内容は産学協議会で検討している部分もありますが、修士以上の学生が基本的な対象になり、期間も2ヶ月以上となっているため、企業側も準備しなくてはいけない点が汎用的能力・専門活用型よりも多いです。

そのため、企業側もしっかり計画性を意識してインターンシップに取り組まなくてはいけませんが、高度な専門知識やスキルを得ている学生に自社の魅力をアピールすることができ、優秀な人材を確保するために活用できます。

一定の条件を満たすことにより、インターンシップで取得した学生の個人情報を採用活動に利用することもできるため、メリットも大きいです。企業にとって実施できそうであれば検討してみましょう。

採用活動に活かすためには5つの要件を満たす必要がある

上記で紹介した汎用的能力・専門活用型と高度専門型のインターンシップは、一定条件を満たすことにより採用活動に活かすことができると説明しました。
高度専門型はまだ検討している段階でもありますが、汎用的能力・専門活用型インターンシップは

  • 就業体験
  • 指導
  • 実施期間
  • 実施時期
  • 情報開示

です。

就業体験は、学生がインターンシップに参加した期間の半分を超える日数を、就業体験に充てている場合です。
例えばインターンシップの5日の内3日ほどを就業体験、2日を説明会など他のものに当てている場合は、要件を満たしています。
テレワークを常備している場合は、在宅でも就業体験として日数に含めることはできるため、計画しておくことが可能です。

指導は学生が就業体験をした際に、職場の社員が指導することです。
社員であれば特に問題ありませんが、インターンシップ終了後に学生に対してフィードバックを行う必要があるので、ある程度精通している人に任せるのがおすすめです。

実施期間は上記でも紹介しましたが、汎用的能力・専門活用型は5日、高度専門型は2週間以上になっています。
それぞれの期間を確認して学生への参加を募集しましょう。

実施時期は、学業との両立の観点から定められているため、学部3、4年または修士1,2年の休暇期間です。
大学生課や博士課程は上記に限定されないため、明記しておきましょう。

情報開示は汎用的能力・専門活用型にのみ該当する要件であり、募集する際に項目を記載してホームページなどで公表しなくてはいけません。
記載項目としては

  • プログラムの目的
  • 実施時期や期間、場所などの詳細な内容
  • 就業体験の内容
  • 体験するに当たって必要な能力
  • フィードバック
  • 学生情報を活用する旨
  • 当該年度のインターンシップ実施計画
  • インターンシップ実施にかかる実績概要
  • 選考活動の実績概要

です。

これら5つの要件を満たすことが大事なため、詳細な内容を把握しておくようにしましょう。

企業側がインターンシップを行う際に注意しておくこと

企業側は三省合意改正によってインターンシップの定義が変更されたため、注意しなくてはいけない部分もあります。
どのような点に注意して募集やインターンシップの計画を行うべきなのか、以下の内容を確認してください。

1、2年が対象のプログラムはインターンシップとは呼べなくなる

企業側は人材採用のためにインターンシップを実施しますが、対象となるのは3、4年生であり1、2年生は対象外になります。
4つのタイプに新たに分類されていますが、インターンシップに該当するのは汎用的能力・専門活用型と高度専門型のみであり、定義では3年生以上となっているからです。

オープンカンパニーとキャリア教育は1、2年生も対象になっていますが、インターンシップでは無いため、表記の点で間違えないようにすべきです。
5日間以上の開催や半分以上の日数就業体験できるプログラムでも、全学年対象だとインターンシップとは呼べないので、募集内容に注意して開催しましょう。

個人情報を採用活動に利用できるのはインターンシップのみ

企業側は募集して参加してくれた学生の個人情報を、採用活動として利用したい場合もあるでしょう。
ただ、個人情報を採用活動に利用できるのはインターンシップに参加してくれた方だけになるため、オープンカンパニーやキャリア教育の場合は利用できません。

つまり、1、2年生の情報は使用することができないため、企業は活用しないように注意しなくてはいけません。
また、インターンシップの場合も上記で紹介した要件を満たす必要があり、概要しない部分がある場合は採用活動に利用することはできません。

また、期限も設けられており、個人情報を採用広報として扱えるのは3月1日〜採用選考に使用できるのは6月1日〜からとなっています。
それぞれの期間や用途について理解しておく必要もあるため、適当に活用しないようにしましょう。

早い段階からアプローチすることは可能

以前のインターンシップは基本的に大学の3、4年生を対象にしており、1、2年生に関しては、そこまでスポットを当ててはいませんでした。
しかし、三省合意改正によってインターンシップの定義が明確になったため、1、2年生も早い段階で業界の内容や仕事について学ぶ機会も増えています。

企業側にとってはキャリア教育の一環としてインターンシップを活用することができるため、学生に早い段階から仕事への関心や興味を持ってもらいやすくすることもできます。
採用活動に活用するのみではなく、幅広い考え方を行うことができるようになるため、計画をしてみてください。

インターンシップの定義を押さえておこう

企業側にとっては、三省合意改正によってインターンシップの定義が決まっているため、ポイントを押さえて計画していくことが大事です。
インターンシップの定義を把握しておくことで、採用活動へも繋げやすくなります。
ぜひ、今回の記事から対策や適用などを考えるようにしましょう!